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改正建設業法等の一部施行について

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課から「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一部規定について、本年9月1日より施行されたと通知がありましたので連絡いたします。令和6年9月1日より施行される法の改正について

  1. 建設工事の労務費に関する基準の作成等

中央建設業審議会は、労務費に関する基準を作成しその実施を勧告することができる。この労務費に関する基準は、令和7年中に作成・勧告する予定。

  1. 国土交通大臣による調査等

国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結及び履行の状況についての必要な調査及びその結果の公表を行う。なお、建設工事の請負契約締結における工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象の通知義務及び協議並びに建設業者における処遇確保のための措置の実施状況に係る調査については、政令で定める日から施行される予定であり、詳細は追って通知される。

【通知】改正建設業法等の一部施行について

別添01(概要)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」

別添02(施行期日政令)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(官報)

別添03(ご参考:省令)_「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(官報)

以上

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