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【国土交通省建設業課:事務連絡】 再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直し等について

00_【事務連絡】 再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直し

01 【別添2】確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)(令和7年3月版)

02 新旧対照表

03-1_【リーフレット】建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?_A3両面印刷版

03-2_【リーフレット】建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?_ページ順版

①「土壌汚染対策法等の手続確認」の「手続の確認フロー」を分かりやすく見直しを行った。

②資源有効利用促進法の省令改正による建設発生土の搬出先確認制度の周知のため、元請業者向けのリーフレットを作成した。

「土壌汚染対策法等の手続確認」については国土交通省のホームページ(建設発生土の搬出先計画制度)をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html

熱海で発生した土砂災害等を受け、令和3年7月に盛土規制法が施行されるとともに建設発生土が適切に利用・処分されるよう、建設発生土の搬出先の事前確認や搬出後の受領書の確認など建設発生土の搬出先計画制度の強化が行われています。また、令和6年6月から建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されないよう最終搬出先まで確認することが元請け業者に義務づけられています。

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