新着情報 - 京都土木技士会
【情報提供】建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて
国土交通省建設業課から施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省
令の一部が令和5 年7 月1 日から施行されるにあたり、技術者資格の取扱いについて
連絡がありましたので情報提供いたします。
1.建設業法施行規則第7条の3第2号における技術検定合格後の実務経験
参考に建設業施行規則7条の3(令和5年7月日施行)を添付しました
2.平成17年国土交通省告示第1424号 第2号の適用にあたって
3.平成17年国土交通省告示第1424号 第3号の適用にあたって
この件に関して国土交通省ホームページに記載されていますのでご覧ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00176.html
【事務連絡】建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて(業団体向け周知)