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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について

令和3年5月28日に政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が公示され、京都府においても令和3年5月31日から6月20日まで延長されることが決定しました。
つきましては、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知(令和3年6月1日付け事務連絡)等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。

 

 

添付資料
・新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について

 

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